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あー夏休み!は有給ですか?

2018/08/13 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

お盆ですね。今朝は電車が空いていて座れました。お休みの方が多いのでしょう。

このお盆休みですが、会社によっては「夏期休暇(特別休暇)」として一斉に与えている会社と、「有給休暇」を使って与えている会社がありますよね。

ちなみに私が会社員だった時は、夏休みは有給休暇を使って7月~9月までの間で5日を自由に取れました。

今回はこの有給休暇のお話しです。

有給休暇は、会社で働く人が取得することのできる権利であり、会社は従業員に対して有給休暇を付与することが義務づけられています。

雇入れ日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した従業員に対して最低10日を付与しなければなりません。

その後、1年毎に11日、12日、14日・・・と2日ずつ増えていき、6年6か月以上勤務されている方には毎年20日間付与されます。(時効は2年)

またパートやアルバイトには有給休暇は無い!と会社側も働いている側も思われている事が多いのですが、週の労働時間が30時間未満の労働者にも勤務日数に応じた有給休暇が付与されるんですよ。

この有給休暇は、働く人の健康やプライベートの充実のために認められている休暇です。その意義を重視すれば、有給休暇は従業員の請求する時季に与えなければならないとなりますね。

では、例えば夏休みの期間が最も忙しい会社で、権利だからと従業員がこの期間に有給休暇の取得を希望した場合、会社は拒めないのでしょうか?

答えは・・・NO!拒めます。

従業員の請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が他の時季に変更することができます。

これを「時季変更権」と言います。

つまり従業員には有給休暇を取得する権利がありますが、会社側にも拒否する権利があるということですね。

この辺りは就業規則にキチンと明示しておくと安心です。

話しはお盆に変わりますが、このお盆についてネットで調べてみました。

どうやらお盆には「新のお盆」と「旧のお盆」と二通りの時期があるようです。

【2018年のお盆】
●旧のお盆(月遅れのお盆) 8月13日~16日
迎え日(盆入り) 8月13日(月)、中日14日(火)、送り日(盆明け)16日(木)

●新のお盆 7月13日~16日
迎え日(盆入り) 7月13日(金)、中日14日(土)、送り日(盆明け)16日(月)

「東京や一部地域では、新のお盆である7月13~16日にお盆を迎えることが多い」と書いてありました。

これは知りませんでした。お盆は8月だとばっかり・・・。

でも、周りで7月に「お盆だ~」と言っている人を聞いた事がありません。という事は、全員の認識が間違っているってことなのでしょうか?

こ、これは誰かに教えてあげなくちゃ!(笑)

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