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改正育児介護休業法と改正次世代育成支援対策推進法が参院本会議で可決、成立しました

2024/06/03 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

■改正育児介護休業法は、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充。

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、テレワークや短時間勤務制度などの中から複数の措置を事業主が用意し、労働者が1つを選択できる制度を創設し、同制度の説明と、利用意向の確認を事業主に義務付けます。介護離職防止の観点からは、介護に直面した労働者に対して支援制度を説明し、意向を聞くよう事業主に義務を課します。

改正育介法では、子の年齢に応じた支援策として、子が3歳未満の労働者のテレワークを事業主の努力義務としたほか、所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、現行の子が3歳未満から、小学校就学前までに拡大します。

3歳~小学校就学前の時期についてはさらに、

①始業時刻などの変更

②テレワーク

③短時間勤務

④新たな休暇の付与

などの措置のなかから、2つ以上を事業主が選択して講じるよう義務付けます。措置を講じるときにはあらかじめ、過半数労組から、過半数労組がない場合には過半数代表者から意見を聴取しなければならず、対象となる労働者に措置の内容を通知し、面談などを通じて利用するかどうかの意向を確認することも義務化しました。

現行法において小学校就学前までの子を対象としている看護休暇は、子の行事などの目的でも利用できるようにするとともに、請求できる期間を小学校3年修了前までに伸ばします。取得事由の拡大に伴い、名称は「子の看護等休暇」に改めます。

男性の育児休業の取得を促進するため、男性育休取得率の公表義務の対象となる事業主の範囲も拡大。現行の「常時雇用労働者数1000人超」から「300人超」に広げます。

仕事と介護の両立支援関係では、家族の介護に直面した旨を労働者が申し出た際に、支援制度を個別に周知し、利用意向を確認することを事業主に求め、労働者が40歳に達した時などにおける早期の情報提供の実施や、研修実施など介護休業の申出を行いやすくするための雇用環境の整備も義務化しました。

そのほか、介護に直面した際にテレワークが行えるようにすることを努力義務とし、介護休暇について、労使協定によって勤続6カ月未満の労働者を除外する仕組みは廃止します。

■来年3月に有効期限を迎える改正次世代育成支援対策推進法は10年間延長します。

100人超規模の事業主に行動計画の策定を義務付けている次世代法は、令和7年3月末で有効期限が切れることから、17年3月末まで10年間延長としました。そのうえで、行動計画を策定する事業主に対し、育児休業の取得状況に基づく数値目標の設定を義務付けます。

改正法のうち、次世代法の有効期間の延長は公布と同時に施行し、そのほかは7年4月から順次施行です。

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事業主、そこまで出来る?一緒に働いている職場の人達の理解は大丈夫?と思わなくはないですが、子育てや介護をしながら仕事をする体制を整える取組みは大切ですね。

育児介護休業規程の改定が必要となるかと思いますので早目に準備しておくと慌てずに済みます。

 

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