当社労士事務所は、このような難しい
各種手続きの代行をしております。
専門家による確実でスムーズな手続きにより、
御社の日々の負担を軽減しサポート致します。
常時10人以上を雇用する事業所は必ず就業規則を作成し、本店、支店等の事業所ごとに所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
支給要件に当てはまれば、御社も助成金の支給を受けられるかもしれません。しかし、助成金は種類も多く申請書類作成や添付書類が複雑です。当事務所は、各種手続きを代行し、申請までサポート致します。