2024/07/22 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表しました。
改正育介法では、育児との両立に向けて、以下を企業に義務付けました。
①時間外労働の免除の対象となる労働者の範囲の拡大
②子の看護休暇の対象労働者の範囲などを拡大
③3歳から就学前までの子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置※」
措置とは、以下の5つの中から事業主が2つを用意し、うち1つを労働者が選択して利用できるようにするものです。
①始業時刻の変更など
②在宅勤務など
③所定労働時間の短縮
④新たな休暇の付与
⑤仕事と育児の両立を容易にするための措置として省令で定めるもの
また①の始業時刻の変更などを選択する場合については、「フレックス制」と「始業または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度」のどちらかを講じることとしました。