2024/07/15 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に給付金が支給されることになります。期間は、訓練を開始した日から起算して原則1年間で、1日当たり支給されるのは基本手当の日額に相当する額です。
職業能力開発促進法では、事業主は必要に応じ、援助を行うことにより、労働者の自発的な職業能力の開発、向上を促進することとしています。1項1号では、長期教育訓練休暇の付与を挙げていて、2号で始業終業時刻の変更や勤務時間の短縮なども選択肢となっています。
厚生労働省の雇用保険部会では、休暇制度について、給付金制度の創設に併せて、教育訓練休暇制度の周知や企業への導入支援など、普及促進に取り組むべきと報告しています。
施行は令和7年10月からですが、休暇制度の整備等を今から検討しておくと慌てずにすみます。