2024/07/08 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会にヒアリングを行いました。同連合会は、多様な働き方の1つとして短時間勤務が定着するなか、労働者の健康確保などを図る観点から、1日6時間以内の勤務を対象とした新たな休憩時間の付与義務の創設を提言しました。また一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置については、労働者間の公平性に欠けているなどとして、廃止を訴えました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■ 労働基準法第34条
労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
これについて6時間以内の労働に対する新たな付与義務の創設を提言しています。具体的には労働時間4時間超で30分の付与を例示しています。
例えば9時~15時の6時間勤務の職員には休憩時間を与える必要はありませんが、それではお昼も取らずに働く事になってしまいます。30分でも休憩があれば座って休む事も出来ます。
■一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置
週40時間の法定労働時間は、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業(特例事業といいます)では、1週44時間に緩和されています。 1日8時間の労働時間とする原則は変わりませんので、1週44時間に設定する場合は、週6日勤務での管理になることが多いので長時間労働の常態化にもつながります。また同じ業種でも労働者数によって扱いが異なるのは公平性に欠けるので、「週40時間」への統一が望まれます。