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退職による社会保険資格喪失後の傷病手当金について

2024/07/01 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

傷病手当金を受給している人がまだ1年半受給し切る前に退職する場合、労務不能状態ならば被保険者資格の喪失後も、引き続き傷病手当金の支給を受けられる仕組みがあります。

【要件】

①資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(※任意継続被保険者等の期間を除く)

②その資格を喪失した際に、傷病手当金を受けているか、または受けることができる状態にあること

「受けることができる状態」と言うのは、資格喪失前に、連続3日間労務不能な状態にあるという待期期間を経ている状態を言います。つまり労務不能3日目に退職すると支給されません。また、退職日において、傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であることも必要です。

多少の引継ぎ作業などに本人が応じるなどして退職日に出社した場合は、労務不能な状態でないとして喪失後の継続給付が受けられなくなるおそれがあります。

また退職後も傷病手当金を引き続き受給するには、会社は退職をしてしまっているので、ご本人による申請が必要です。

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