2024/06/24 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和6年6月5日、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援金を含めることなどを盛り込んだ「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。施行期日は、公布日から数段階に分けて設定されています。
~子ども・子育て支援法等の趣旨と企業実務に影響を及ぼす改正事項~
◆趣旨 この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。
◆企業実務に影響を及ぼすもの
☑ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付の創設【雇用保険法等の改正:令和7年4月1日施行】
☑ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等の定め。【医療保険各法等の改正:令和8年4月1日施行】
★この改正のメインは、児童手当の拡充[①支給期間を中学生までから高校生年代までとする、②支給要件のうち所得制限を撤廃する、③第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする、④支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする]ですが、その財源が最大の問題点でした。そこで決定されたのが、「医療保険料に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含める」という制度の創設でした。施行日までに2年弱、その支援金の額がどの程度になるのか、今後の動向に注目です。