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会社役員の出産・育児に関する手続きって?

2018/08/20 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

先日、顧問先の女性社長から妊娠の報告を受けました。おめでとうございます♪

働く女性(育児は男性もですね)が出産・育児をする場合、様々な手続きが必要です。

【主な手続き】

①出産育児一時金 1人42万円が支払われます。
②出産手当金 出産予定日前42日から出産後56日までの間で、休業した期間の1日について保障がされます。
③産前産後休業保険料免除の申請 →産前産後休業中の保険料が免除されます。
④育児休業給付金 原則として子が 1歳(最長2年)に達するまで育児休業取得が認められています。
⑤育児休業保険料免除制度 →育児休業中の保険料が免除されます。

※出生届や児童手当等など他にも沢山ありますが、ここでは会社がする手続きを挙げています。

出産に関する手続きは労働基準法、健康保険法・厚生年金保険法に、育児に関する手続きは雇用保険法に基づいています。

では役員の場合の手続きはどうなるのでしょうか?

従業員は、労働基準法、健康保険法・厚生年金保険法、雇用保険法の全てが適用になります。(労働基準法以外は労働時間によっては加入しない場合もあります)
役員は健康保険法・厚生年金保険は加入しますが、労働基準法は適用になりませんし雇用保険にも加入できません。

これを踏まえ簡単にまとめると、会社役員の場合は、健康保険法・厚生年金保険法に基づく出産育児一時金・出産手当金、産前産後休業保険料免除制度(出産に関するもの)は申請出来ます。
雇用保険法に基づく育児休業給付金、育児休業保険料免除制度(育児に関するもの)は申請出来ません。

出産に関するもの→申請できる    育児に関するもの→申請できない と覚えておくといいですね。

ただし、出産に関するものはありますが、出産手当金については役員報酬の有無によっては支給されません。
役員は働いているかどうかは関係なく役員報酬が発生しますので、産前産後の期間、報酬を支給し続けるのか?止めるのか?減額するのか?を決める必要があります。

ご不明な点は弊所にお問い合わせください。

 

さてさて、現在8月、夏真っ盛りですが、日本は7月・8月生まれの子どもが多いのだそう。

厚生労働省が公開している『人口動態統計』で過去50年間の日本の月別出生数の統計でも、確かに7月〜8月のお産が多いと出ています。(逆に、少なかったのは2月と11月)

ナゼでしょう?10月11月(つまり10か月前!)は、日本中のお父さまとお母さまの気分が盛り上がる月なのかしら?(笑)

そんな私、酒井も漏れなく7月生まれです!先月また一つ大人の階段を上ってしまいました。あぁ・・・。

いやいや頂上はまだまだ先!これからも精進して参ります!

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