2018/07/23 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
さて、先日残業禁止は不当労働行為なる見出しがあって、
読んでみると、給与計算が30分単位だったので、早出15分と終業後15分を付けて
残業申請したみたいな記事でした。
もっともこれには様々な要因が複雑に絡み合っていて、結果残業禁止は不当労働行為として本来得られたであろう残業代相当額の支払いが会社に命じられたという結論でした。
まぁこの事例の事は、一旦置いておくとして、皆さんの会社では、残業はどのような形態で行われていますか?
1.好きに残っていて残業している。
2.会社が命令してその人だけ残業している。
まぁ多くはどちらかですかね。
たまにあるのが1と2の複合で、タイムカードは遅くまで残っているのだけど、残業の許可は会社から出ていないのでついていないという場合。
これ会社的には問題でリスクが大きいですね。
結果働いた証拠だけが残っていて、残業代が支払われていないと言う事実がある。
会社はこのよう場合は注意が必要です。また、早急に管理方法の変更を行った方がいいでしょう。
どのような管理にするかは個別の対応になりますので、実態に即した方法が求められます。
不安のある方は、どうぞお近くの社労士事務所へご相談を。
もちろん弊事務所でもご相談受けています。
それでは、また。