2018/07/30 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
このところ弁護士の方々のお話を聞く機会があって・・・。
その中で2020年の民法改正のお話なんかが良く冒頭でされることが多くなっております。
特にと言うか、ポイントは一つで債権の消滅時効が5年になるという事。
あんまり関係なくはないですね。
現在賃金の消滅時効は2年と決まっております。
よく耳にする残業代の請求も2年で消滅します。
なので2年前の賃金請求権は残っているということになります。
これが、現在5年になるのでは?と一部関係者で話題です。
様々なところで議論されているようですし、まだ結論には至っておりませんが5年まで消滅時効が伸びると会社としてはより一層の労務管理が求められますね。
ただ、一部の弁護士の方のお話では、3年になる可能性はあるけど5年はないんじゃない?などの意見もありました。
今後の動向が気になる事ではありますが、どのような状況になってもいいように労働時間の管理と賃金の支払いはしっかり行いたいところです。
不安がある会社さんはその道の社労士に問い合わせるといいですね。
間違った支払い方をしているかどうかチェックしてもらいましょう。