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「無期転換ルール」について

2018/03/12 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

酒井です。

2013年の労働契約法の改正施行により、有期労働の契約が通算5年を超えた場合、その従業員は会社に対して無期労働契約の申し込みができるというルールになりました。そのルールがいよいよこの4月から本格的に発生します。

「無期転換ルール」とは?

同一の使用者との間で締結した有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に、有期契約労働者からの申し込みがあった場合は無期労働契約に転換するというルールです。

有期契約労働者とは、契約社員、パートタイマー、アルバイト従業員、派遣社員のように働く期間が決まっている方を言います。

対象となる通算契約期間は平成25年4月1日以降の5年です。※平成25年3月31日以前に開始した有期契約期間は通算契約期間に含まれません。

 

残業代の支払いなどもそうですが、法改正等の新しい制度のお話しをすると、
「うちはそういうのやんないから~」と爽やかに答える経営者の方がたまにいらっしゃって、「えっ!」と目ん玉飛び出る事が時々あります。

「うちはやんないから~」はダメよダメダメ(古)

それにこれ、有期契約労働者が「無期契労働者になりたい」と希望して使用者に申し込みをすれば、”自動的に”無期労働契約が成立します。ですので使用者側が「いいよ」とか「ダメだよ」の問題ではないのです。

仕事が無くなった、不況によって経営状況が悪くなった時に真っ先に矛先が向くのが有期契約労働者。不安になるのも仕方がありません。使用者側からすると、そういう状況になった時に有期契約労働者の雇用を調整すれば乗り切れる場合もあるでしょう。

でも今後はそうはいかなくなります。

使用者側は従業員が無期で働く事によって業務の安定化・熟練化に繋がる事、従業員側は「安定した雇用」に繋がる事、雇用する側される側の両方にとってプラスになっていくようになるのが理想ですね。

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