2018/03/05 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます、鎌田です。
早いものでもう3月に入りました。
花粉も飛び始めているようで、花粉症の方にはつらい季節ですね。
お気を付けください。
さて、平成30年から変更になったものに、配偶者特別控除があります。
税務なのであまり詳しくはないのですが、給与計算も請け負う身としては放ってはおけません。
今年から配偶者特別控除は、①ご本人の所得と②配偶者の所得によって控除額が変わってきます。
ご本人が高額所得だと、配偶者の所得が変わらなくても控除額が少なくなるということです。
パートさんから聞かれてもご主人の所得によって変わっちゃいますよ・・・みたいな返事になってちょっと不便ですね。
一番控除の金額が高いところが、ご本人の合計所得900万円以下なのでなかなかそれを超える人も少ないのかな?とも思いますが決めつけるわけにもいかず、話し方に気を使います。
でも、制度をきちんと理解していれば、年末に「もう働けません」みたいなこともなくなりそうですね。
配偶者特別控除の申告書のサンプルも出ていますのでご興味ある方は以下のリンクからどうぞ。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou07.pdf