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「裁量労働制」って?

2018/02/26 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

数百人がデモ「毎晩、残業させるな」裁量労働拡大に反対

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180226-00000010-asahi-soci

<本社世論調査>裁量労働制の対象拡大「反対」57%

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180225-00000027-mai-pol

 

酒井です。「裁量労働制」について色々と騒がれていますが、そもそも「裁量労働制」とは何でしょうか?

「裁量労働制」は上記記事にもありますように、「実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決めた「みなし労働時間」を基に残業代込みで賃金を支給する」事です。どんな業種にも適用できる訳ではなく、厚生労働省が定めた業務に限定されていて、「専門業務型」と「企画業務型」とがあります。

「専門業務型」はその名の通り専門性がある法令で定める19業務です。沢山ありますが一気に挙げてみます。

1.新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究業務
2.情報処理システムの分析・設計業務
3.新聞・出版事業における記事の取材・編集業務、放送制作の取材・編集業務
4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案業務
5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー・ディレクター業務
6.コピーライター業務
7.システムコンサルタント業務
8.インテリアコーディネーター業務
9.ゲーム用ソフトウェアの創作業務
10.証券アナリスト業務
11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発業務
12.大学教授研究の業務
13.公認会計士業務
14.弁護士業務
15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)業務
16.不動産鑑定士業務
17.弁理士業務
18.税理士業務
19.中小企業診断士業務

「企画業務型」もその名の通りです。

•人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
•営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務

ここまででわかるように、「字」だけみると、なるほど専門業務型も企画業務型も「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」だなあと納得しますね。

ですので、私はこの「裁量労働制」の制度自体は問題無いように思います。

問題なのは、この「裁量労働制」を導入している企業のあり方ですよね。

実は本人にはほとんど裁量を与えず、「残業代は支払いたくない」という理由でみなし労働時間を基に残業代込みで賃金を支給する事が問題なのです。

導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出とが必要です。労働時間の管理やあらかじめ定めた時間以上働いた場合や休日・深夜に働いた場合等は残業代も支払わなくてはいけません。

安倍首相が間違ったデータを平気で発表しちゃったのは論外ですが、拡大しようが延期しようが、その前に!導入企業への運用の仕方の指導を徹底すべきだと思います。

弊所でも「裁量労働制」を導入しているお客様がいらっしゃいますが、労働時間管理は勿論の事、労使協定の締結(労基署への届出)も当然行っています。正しく運用すれば、職員にとっても会社にとってもメリットがあると私は考えます。

現在、「裁量労働制」を導入されているのであれば、その運用が正しいかどうか、是非確認してみてください。

不明点や不安があったり、「裁量労働制」の導入をお考えだったりであればお気軽にお問い合わせください。

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