2024/03/11 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
従来、本社一括届出の対象は、就業規則のほか、時間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定に限られていましたが、厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定などについても、電子申請に限り、本社機能を持つ事業場が一括して届け出ることを認める通達を都道府県労働局長に向けて発出し、2月23日から適用しています。
今回の通達により、新たに電子申請による本社一括届出が認められるのは以下の6つの手続きです。
①1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
②1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
③事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
④専門業務型裁量労働制に関する協定
⑤企画業務型裁量労働制に関する決議
⑥企画業務型裁量労働制に関する定期報告
いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの「内容が同一」であることが要件です。たとえば、1カ月単位の変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間(起算日)、変形期間中の各日および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である必要があります。
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私が開業した頃はまだ手続きの殆どが「紙」でした。書類には全て押印が必要で、郵送か直接役所に出向いて申請をしていました。大雪の日に年金事務所に行った事もありました。懐かしいです。
電子申請はお客様の手間や自分自身の時間の削減になるのでとても助かります。
ラクになるから良かったではなく、浮いた時間を有効活用出来るよう、仕事の生産性を上げていきたいと思います。