2024/03/25 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
改正予定(ほぼ確実)「令和6年度税制改正の大綱」に、令和6年分の所得税について定額減税を実施することが盛り込まれました。正式な決定の前ですが、その重要性から、正式決定した場合の定額減税の事務手続の内容が国税庁から公表されています。給与所得者(社員)に対する所得税の定額減税は、給与の支払者(会社)において行うこととされています。
~給与の支払者の事務のあらまし/国税庁の資料より~
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除申告書を提出している給与所得者に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
【給与支払者の義務】
①令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与含。以下同じ)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する
②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う
※なお、定額減税額は本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。
※令和6年においては、給与計算の一環として、上記の事務手続が追加されることになりそうです。対象となる社員には、“合計所得金額が1,805万円以下”などの要件がありますが、扶養控除等申告書を提出しているほとんどの社員が対象になると思われます。なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定であり、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
政府は6月の賞与で一気に控除出来ると思っていた節がありますが、6月~12月まで毎月計算しても3万円を控除し切れない人、沢山居ます。毎月ずっと管理していかなければならないのは「煩雑過ぎるー!」