2024/04/08 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険において、現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています。
現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、一部の府県を除き、令和6年4月1日より食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。なお住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額についての改正はありません。
現物給与として処理している食事代等がある企業は、必ずチェックが必要です。
現物給与の価額(令和6年度)/食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf
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現物給与とは、現金で支給しない給与のことで、具体的には「社宅費」や「社員寮などの食費」等があります。
居住スペースの広さや勤務地の都道府県、労働者の負担額に応じて現物給与として取り扱うべき金額を決定し、その自己負担額を差し引いたうえで、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。
また、この現物給与分は7月に行う「算定基礎届」の標準報酬月額算定のもとになる報酬に含めなければいけません。毎年7月1日~11日が算定基礎届の提出期間です。標準報酬月額の算定にあたって、現物給与の漏れに特に注意してください。