2024/04/22 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省は令和6年度地方労働行政運営方針を策定し、非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを強化するとしました。
労働基準監督署の定期監督時に、パート・有期雇用労働者などの待遇の確認を引き続き実施したうえで、その結果を踏まえて都道府県労働局雇用環境・均等部門が実施する報告徴収(雇用管理の実態把握)の件数を増やす方向です。正社員との間で基本給・賞与の待遇差がある理由を説明できない企業に対しては、労基署が文書で点検・改善を要請するとの事です。
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「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業内で同じ内容の仕事をしていれば、同じ賃金を支給するという考え方です。
例えば、正社員と同じ業務内容や責任範囲なのに、正規雇用でないことを理由に手当や昇給が無かったり、福利厚生や有給休暇、出産・育児休業の取得、教育制度や退職金制度においても、正規雇用と待遇格差がある場合はその理由が必要です。
今後も労基署と労働局雇用環境・均等部門が連携する枠組みを運用したうえで、パート・有期雇用労働法に基づく報告徴収を積極的に実施し、是正指導の実効性を高めていくとの事ですので、自社に「同一労働同一賃金」違反が無いかどうか、改めて見直しをしておくと安心です。