2024/03/04 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省は2月13日、厚生年金・健康保険の適用拡大に関する有識者懇談会を設置しました。
働き方が多様化するなか、働き方に中立的な社会保障制度の以下の実現に向け検討し、今夏をめどに提言をまとめる予定です。
・短時間労働者に対する適用範囲のあり方
・現在は一部で強制適用になっていない個人事業所の取扱い
・複数の事業所で勤務する者やフリーランス
特に短時間労働者についてはこれまで、就労形態の多様化などを背景として、企業規模ごとに段階的に適用拡大を進めてきました。
平成28年10月から(従業員数501人以上の企業を対象)以下を満たす労働者への適用を開始。
①週所定労働時間20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間1年以上
令和4年10月からは勤務期間1年以上の要件を撤廃するとともに、対象となる企業規模を101人以上に拡大しました。
さらに今年10月には、51人以上にまで拡大します。