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社会保険手続きのマイナンバー利用開始

2018/02/19 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

年金分野でのマイナンバー制度の利用について

・平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始しています。
これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参頂ければ、相談や照会といったサービスを受けられるようになっています。

・平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能となります。

http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000193798.html

 

酒井です。

平成27年10月にマイナンバー制度が導入される!となったその時、社労士界は大騒ぎになりました。
至るところでセミナーセミナーセミナー。

セミナーを開催する社労士、セミナーを聴講する社労士。まさにマイナンバー祭り。

「今の顧問社労士からマイナンバー制度の導入に当たって、顧問料の値上げ(管理の為)を言われた。」などの相談を受けたりもしました。

でも蓋を開けてみたら、書類への記載は雇用保険は保留で社会保険は延期。

ほらー、だから騒ぎすぎなんだってば!と思いました。

弊所はこの時は静観していまして、顧問先の皆さまにマイナンバーの取り扱いや管理方法はご説明はしましたが、マイナンバーの収集はしませんでした。

今後はやっと利用する事になりそうですが、近日中に公開予定の「導入に伴うメリットや、主な変更点についてのリーフレット」を見て判断するまでは、やっぱり暫く静観します。

やりたくないという訳ではありません。顧問先の皆さまには確実な情報を提供し、慌てず落ち着いて着実に進めたいのです。

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