2018/02/19 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
・平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始しています。
これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参頂ければ、相談や照会といったサービスを受けられるようになっています。
・平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能となります。
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000193798.html
酒井です。
平成27年10月にマイナンバー制度が導入される!となったその時、社労士界は大騒ぎになりました。
至るところでセミナーセミナーセミナー。
セミナーを開催する社労士、セミナーを聴講する社労士。まさにマイナンバー祭り。
「今の顧問社労士からマイナンバー制度の導入に当たって、顧問料の値上げ(管理の為)を言われた。」などの相談を受けたりもしました。
でも蓋を開けてみたら、書類への記載は雇用保険は保留で社会保険は延期。
ほらー、だから騒ぎすぎなんだってば!と思いました。
弊所はこの時は静観していまして、顧問先の皆さまにマイナンバーの取り扱いや管理方法はご説明はしましたが、マイナンバーの収集はしませんでした。
今後はやっと利用する事になりそうですが、近日中に公開予定の「導入に伴うメリットや、主な変更点についてのリーフレット」を見て判断するまでは、やっぱり暫く静観します。
やりたくないという訳ではありません。顧問先の皆さまには確実な情報を提供し、慌てず落ち着いて着実に進めたいのです。