2024/02/05 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
首都圏はめっぽう雪に弱いとされていますが、今日から明日にかけて大雪の予報がニュースなどで大きく取り上げられています。
我が事務所にも顧問先様からの問い合わせが多数きております。
「雪で遅刻してきた場合は賃金を控除していいのか?」
「出勤出来なかった場合は休業手当6割を払う必要があるのか」
などなど。
労働基準法では、労働しなかった時間に対して、会社は給与を支払う必要はないとしていますが、就業規則に、「公共交通機関の遅延等、やむを得ない事情がある場合は、その事実を証明する書類を届け出た場合には、出勤扱いとする」というような規定があると遅刻としては扱えません。
仮にそのように規程していた場合で、
・Aさんは電車の遅延等を見越して早く家を出たので始業時刻通りに出社した
・Bさんはいつもの時間に家を出て、電車遅延で始業時刻には間に合わなかったが、遅延証明書を提出したので遅刻扱いとはならなかった
となった場合、ちょっと不公平な気がしますね。このような制度を改めたいと思ったら、就業規則を改定する必要があります。
例えば、
①遅刻として控除はするが、不可抗力なので、昇給や昇格などに用いる人事考課や懲戒の対象外とする
②遅刻などで勤務出来ない時間がある場合は、自動的に終業時間を繰り下げる
など規程をしても良いかと思います。
「出勤出来なかった場合は休業手当6割を払う必要があるのか」については、会社の判断で明日は会社(事業所等)を閉めますと事前に告知した場合は必要でしょう。
そうでなければ、ノーワークノーペイの原則に基づいて休業手当を支払う必要はありません。有給休暇がある方には取得して貰うのもよいかと思います。