2024/01/29 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表しました。
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由」により労働者を休業させた場合、休業手当を支払うよう使用者に義務付けていますが、今回の能登半島地震災害のように事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合はこの第26条には当たらないとしました。
Q&Aでは、災害によって施設などに直接的な被害が生じて労働者を休業させるときの取扱いのほか、設備が直接的な被害を受けていない場合の取扱いなどを明らかにしています。
天災事変などの不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払い義務はないと明記。事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたために休業させるときは、「原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない」と指摘しました。
一方、取引先や道路・鉄道が被害を受けて原材料の仕入れが困難になったものの、自社の施設が直接被害を受けていないケースについては、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するとし、ただし、休業の原因が、事業の外部で発生し、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けることができない事故である場合には、例外的に使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないと指摘しています。
【令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 】
厚生年金保険料などの納期限についても能登半島地震で被災した事業主については延長する告示を出しています。延長後の納期限は、被災者の状況に十分配慮して検討し、後日決定するとしていて、対象となるのは石川県、富山県に所在地を有する事業所、船舶所有者とのことです。