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雇調金に地震特例 計画届の事後提出容認

2024/01/22 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

厚生労働省は、能登半島地震に伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施する。最近3カ月の雇用者数(派遣労働者含む)が対前年同期比で一定割合・数以上増加していても、特例的に助成対象とする。休業や教育訓練、出向などの雇用調整を行う際の計画届については事後提出を認める。6年3月末までに提出していれば事前に提出したものとみなし、地震発生後に開始した休業なども助成対象とする。

このほか、通常、売上高や販売量など事業活動を示す生産指標の確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」に短縮する。最近1カ月の生産指標が、前年同期比10%以上低下していることが要件になる。

雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主であっても、助成金を受けられるようにする。その場合、生産指標は地震発生前の指標と比較する。

【労働新聞より】

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能登半島地震で被災等された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

日本は地震大国ですから、これからも地震の発生は免れません。どれだけ準備しても対応出来ない事もあると思いますが、それでも出来る限りの準備はしておくべく、避難場所は備蓄等の見直しを改めてしておかないといけないと思いました。

ところで、私事ですが、年始から体調が優れなかったのですが、とうとう2回目のコロナに感染してしまい先週は在宅ワークをしておりました。

今週から事務所にて仕事をしていますが、やはり在宅より仕事は捗りますね。

コロナやインフルが猛威を振るっていますので皆様お気を付けください。

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