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必ずチェック!最低賃金 その②

2023/09/18 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

地域別最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会で目安額が発表された後に、各都道府県ごとに決められ、公示が行われ引上げ額と発効日が決まり、順次適用されます。厚生労働省の特設サイトで各都道府県の最低賃金情報がまとまって掲載されている内容を、当コラムで3回に分けて案内いたします。

【第2回目】

◆対象となる賃金は?

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスなどは対象外です。

①手当が多い月と少ない月では受け取る金額が異なる賃金。どこまでが最低賃金の計算の範囲?最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

◆最低賃金の決め方は?

最低賃金は、賃金の実態調査結果などを参考に最低賃金審議会で決定しています。

①「最低賃金の決め方は?」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で227件の最低賃金が定められています(令和4年3月31日時点現在)。

②地域別最低賃金の決定基準は?地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

③特定(産業別)最低賃金はどのようにして決められているの?特定(産業別)最低賃金は、関係労使の申出に基づき最低賃金審議会が必要と認めた場合、最低賃金審議会の調査審議を経て決定されます。

◆最低賃金の周知義務は?

使用者は最低賃金を労働者に周知する必要があります。

 

■最低賃金に関する特設サイトはこちら!

http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8jszkne54fp5

 

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