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必ずチェック!最低賃金 その①

2023/09/11 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

地域別最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会で目安額が発表された後に、各都道府県ごとに決められ、公示が行われ引上げ額と発効日が決まり、順次適用されます。厚生労働省の特設サイトで各都道府県の最低賃金情報がまとまって掲載されている内容を、当コラムで3回に分けて案内いたします。

【第1回目】

◆最低賃金とは?

使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。

①最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの?

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

②使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

◆最低賃金の種類は?

都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

①「地域別最低賃金」って何?「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

②「特定(産業別)最低賃金」って何?「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で227件の最低賃金が定められています(令和4年3月31日時点現在)。

◆適用される対象者は?

最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

①最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

②最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には、どこに申請すればいいの?最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

※詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へおたずねください。

◆派遣労働者の最低賃金は?

派遣元ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。

①A県在住の私は、B県の派遣会社からC府にあるオフィスに派遣されて働いていますが、適用される最低賃金はどうなるの?派遣先の事業場の所在地であるC府の最低賃金が適用されます。

派遣会社の使用者は、派遣労働者に対し、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、派遣会社は、労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があります。

②私はA県の派遣会社からB府の会社に派遣されて働いています。その会社の業種はB府の「特定(産業別)最低賃金」にあてはまるみたいだけど……。派遣労働者には、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。この場合、派遣先の事業場の所在地であるB府の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

【「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者】

・18歳未満又は65歳以上の方

・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方

・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

 

■最低賃金に関する特設サイトはこちら!

http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8jszkne54fp5

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