2023/02/27 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
物価上昇が続く中、顧問先様数社から職員に「インフラ手当を支給したい」というご相談がありまして、「一時金」で支給したい会社と「毎月」支給したい会社とに分かれました。
【一時金】
「給与の中に入れたい」会社と「賞与として支給したい」会社と、支給方法の希望が分かれました。
いくつかの年金事務所に確認をして出た結果は、
役職や職務、雇用形態等に関係なく、職員全員に同じ額を支給かつ今回1回のみであれば給与の中に入れてもよしとし、例えば、正社員には1万円、パートには3千円、役職者には2万円それ以外は1万円など、支給額に差が出る場合は「査定」をしているので賞与との事でした。
今回支給額が一律の会社はなかったので、一時金を希望した会社は全て「賞与」として支給したのですが、1万円の支給で保険料を引いたら数千円になってしまった職員もいて、「インパクト弱いんよ・・・」と人事担当者はちょっとガッカリされていました。
まあ気持ちはわかる。でもね!会社が半分保険料負担してくれている訳だし、本人にとって良い事!喜んでくれるようん!
【毎月支給】
昇給の上乗せやベースアップとみるのであれば「割増賃金の基礎に含めるか否か」を考えないといけません。
割増賃金の基礎から除外出来るものは法律で決められていて、その中に「臨時に支払われた賃金」が含まれていますが、毎月支給するのであればここには該当しませんね。
家族手当や住宅手当はどうでしょうか?インフラ手当が家族手当に該当する可能性があると解釈例規は指摘しているようですが、ただそもそも家族手当を支給されてない職員や独身者などに対してインフラ手当を支給する事になった場合は、算定基礎から除外されるという事にはなりません。
実際に支給する事になった時は、その実質によって判断する必要がありますね。