2022/04/11 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和4年4月より、障害福祉サービスを運営する全事業者を対象として、今まで努力義務だった「虐待防止」の取り組みが義務化されました。
従業員へ虐待防止の研修を実施することと、虐待防止等のための「責任者」の設置が努力義務から義務になり、虐待防止のための対策を検討する「虐待防止委員会」の設置と、委員会での検討結果の周知徹底が義務として加えられました。
これらは事業所の規模は関係ないので、小規模の事業所においても義務となります。
・社内だけでなく協議会や支援センターが実施する研修に参加した場合も研修を実施したものとみなす
・事業所単位ではなく、法人単位のでも委員会設置も可
・委員会の最低人数は設けない
等、過剰な負担とならないような緩和措置がされています。
弊社は障害福祉サービスを運営する顧問先がとても多いので、研修についてのご相談や、就業規則改定の作業に追われています。
就業規則の改定とは具体的には、服務規律に虐待防止・禁止の規定を入れたり、研修への参加の呼び掛け、社外で研修した場合の勤務時間の扱い等の規定を入れています。