2022/04/18 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が実施されました。
◎対象
【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】
【運営基準 追加】
運営基準に、以下の1~4の規定が追加されました。(訪問系以外のサービスについては1は従来から規定済み)訪問系サービスについては、今回1~4が新たに追加されました。
2~4の規定は、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化となりました。なお、訪問系サービスにおいて追加する1については、令和3年4月から義務化されています。
1 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
2 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
【報酬関係】
運営基準の1から4を満たしていない場合に、基本報酬を減算する(身体拘束廃止未実施減算 5単位/日)。
ただし、2から4については、令和5年4月から適用です。なお、訪問系サービスについては、1から4の全てを令和5年4月から適用になります。
身体拘束等の適正化のための方策を検討する委員会の開催、定期的に研修を実施など、適用していないと減算の対象になりますので、しっかりした取組みが必要です。
就業規則の服務規律や研修項目に加える事もおススメします。