2022/03/31 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
4月から改定されるもの、義務化されるものに当たり、就業規則の改定や労使協定、社内で使用する書式や資料の準備はお済みですか。
●「育児・介護休業法」
①制度の個別周知・意向確認義務
本人または配偶者が妊娠または出産した旨(出産日または出産予定日を含む)の申し出をした従業員に、法令および法令を上回る自社の育児休業制度(改正内容を含む)や育児休業給付、社会保険料免除等について提示するとともに、これらの休業取得についての意向確認を個別に行わなければなりません。
②雇用環境整備義務
育児休業を取得しやすい職場環境の整備は、男女を問わず、「育児休業」と「出生時育児休業」の申出が円滑に行われるようにするため、下記のいずれかの措置を講じなければなりません。
「育児休業・出生時育児休業」に関する・研修の実施・相談体制の整備(相談窓口設置)・制度と育休取得促進に関する方針の周知・自社の従業員の「育児休業・出生時育児休業」取得事例の情報収集や提供
③有期雇用労働者の取得条件緩和
このほか、これまで中小企業では努力義務だった「ハラスメント対策のための相談窓口の設置が義務化」されました。
これらをしっかりやる事は職場環境の改善にもなります。
まだ準備が完了していない場合は、早急に対応して社内で共有して頂ければと思います。