2021/12/13 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
子供の頃に見た漫画だったかドラマだったかで、お父さんが給与袋を奥さんに渡すシーンを見た事がありますが、お金が石の時代から昭和の終わりくらいまでは、給与は現金払いだったと思います。
いや、もしかしたら平成初期もまだ現金払いの会社も多かったもしれません。
学生時代に京風ら~めん店でアルバイトをしていた時、給与日は店舗にお金を取りに行っていたことを今思い出しました。
令和の今は口座振込の会社が殆どだと思いますが、弊社の顧問先様で現金払いの会社が1社あります。実は給与の支払い方はこの現金払いが正しいのです。
労働基準法第24条では「賃金支払いの5原則」を定めています。
1:現物給与の禁止
2:直接払いの原則
3:全額払いの原則
4:毎月1回以上の原則
5:一定期日払いの原則
給与を現金で支払うというのは「1:現物給与の禁止」に則っています。
給与は必ず「通貨」で支払われる必要があり、「現物支給」は禁止されています。ただし、現金は紛失等の恐れがあり、また会社も現金の準備は煩雑過ぎる為、「労働者の同意」があれば銀行振込によって給料を支払うことが認められています。
つまり、原則:現金払い、例外:銀行振込
今は多くの人がデジタル通貨を利用する時代ですので、現金で貰っても困る~という人も多いかも知れませんが、「給与の口座振込は労働者の同意が必要」なのは変わりません。
労働者の意思に基づくものであれば、同意の形式は問われておりませんので、例えば「給与振込口座用紙」に指定口座を記入してもらう場合は、本人の同意欄を設けておくとよいと思います。