ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 令和4年4月~ 育休取得の意向確認等

令和4年4月~ 育休取得の意向確認等

2021/12/06 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

パソナの調査で、将来育休を取得したいと回答した男性は80%、子どものいる男性で育休を取得したことがある人は15.4%という結果が出ています。

アンケートに答えた80%の男性が本当は育休を取得したいと言っているという事ですが、私も正直なところ、制度や法律は勿論理解していますが、どこかで男性は取得したいと思っていない人の方が多いのではないか?とちょっと思っている節がありました。

取得しなかった理由の最多は「男性が育児休暇を取得するという考えがなかった」との事ですが、これからは男性も当然に育休取得が出来る社会にならないといけません。

令和4年4月から、会社は「育児休業の取得意向を確認する」ことが義務化されます。当然女性職員だけでなく男性職員もです。強制義務ですので会社が必要な措置を怠れば法律違反になります。

具体的には、①「育児休業関連の情報提供」と②「育児休業の取得意向確認」の2段階です。

①「育児休業関連の情報提供」

周知すべき事項は「育児休業に関する制度」「育児休業の申出先」「雇用保険の育児休業給付に関すること」「休業期間の社会保険料の取扱い」の4種類です。

②「育児休業の取得意向確認」
「面談」だけでなく、「書面交付」「ファクシミリ」「電子メール」を選択できます。

4月なんてあっという間ですので、今から準備が必要ですね。

Page top