2021/11/29 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、11月時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について
【中小企業:原則的な措置】
令和3年 5月~12月 4/5(9/10) 13,500円
令和4年 1月・2月 4/5(9/10) 11,000円
令和4年 3月 4/5(9/10) 9,000円
※大企業は 4/5(9/10)の部分が2/3(3/4)
※()書きの助成率は解雇等を行わない場合
令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせするとの事です。
感染者が落ち着いてきたとは言え、世界ではまだまだ沢山の感染者が出ていますので安心は出来ません。年末年始で移動が増加しますので第6波到来も考えられます。引き続き感染に気を付けて生活をしないといけませんね。