2021/08/02 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
東京都の独自支援制度に働くパパママ育休取得応援奨励金があります。
ここ最近、ポコポコとお客様からのご相談が続きましたので要件まとめました!
<パパママ共通要件>
・都内の企業
・都内在住の職員
・1年以上の育児休業から原職等に復帰し、復帰後3か月以上継続して雇用されていること
【働くママコース】※中小企業のみ 奨励金額125万円
●育児休業について法律を上回る取り組みを実施していること☆下に説明あり
1.育児休業等期間の延長
2.育児休業等延長期間の延長
3.看護休暇の取得日数上乗せ
4.時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
5.育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
●育児休業中の従業員に対する復帰を支援する取り組みの実施していること
・復帰に向けて1回以上の面談、定期的な社内情報・資料の提供
【働くパパコース】※大企業も対象 奨励金額 上限300万円
以下の特例措置があります。(特例措置は中小企業のみ)
1.子の出生後8週の期間(出産の翌日から56日間)に30日以上の育児休業を取得した場合、一律20万円が加算されます。
2.子の出生後8週の期間(出産の翌日から56日間)に初回の育児休業を取得した場合、2回目以降の育児休業を取得のうち1回分を合算して申請することができます。
☆育児休業について法律を上回る取り組みとは
育児介護休業規程で法定通りの定めをしている場合は、令和3年4月1日以降に法律を上回る定めを整備し、労働基準監督署に届出をする必要があります。(10人未満の会社でも届出は必要です。)
<具体例>
1.育児休業等期間の延長
2.育児休業等延長期間の延長
法律1歳→1歳1か月~、法律1歳6か月→1歳7か月・・・等
3.看護休暇の取得日数上乗せ
1年間につき法律5日以上→6日以上・・・等
4.時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
法律半日又は1日(連続の時間単位)→連続ではなく労務の途中に時間単位で取得可能に。
5.育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
法律3歳に満たない子を養育する従業員→養育する子の年齢を4歳~6歳の範囲で延長。
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多くの企業がきっと法定通りの定めなのではないかと思います。ご相談のあった顧問先さまもそうでしたので、まずは育児介護休業規程の改定から取り組んでいます。
法律の規定を少しだけアップするだけでも従業員にとっては嬉しい事ですよね。子育てと就業の両立を会社が支援する事で、従業員は退職する事なくキャリアアップにも繋がります。優秀な人材の定着は、会社の発展にも繋がります。
私が新卒で入社した頃(ほんの30年近く前)は、女性は結婚・出産で辞めていくのが当たり前でした。ましてや男性が休業なんて有り得ない時代でした。時代は変わり、いい時代、いやこれが当たり前の時代になりました。会社は働く人が居るから成り立つのです。
令和4年4月1日には育児介護休業法が改正され、
・育休の取得しやすい職場環境の整備
・対象職員への個別周知
が義務付けられます。 さらに令和5年4月1日からは1,000人超の企業は、毎年少なくとも1回、育休の取得状況を公表も義務付けられます。
働くパパママ育休取得応援奨励金は東京都だけの奨励金ですが、東京都以外の企業様も改正に先立って育児介護休業規程の見直しや職場環境の改善について考えておくと慌てずに済むので安心です。