2021/05/31 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
会社が職員に身元保証人を立てて身元保証書をとる事は広く行われています。
身元保証契約を締結することで、身元保証人による職員の指導・監督を期待出来、その職員によって損害を受けた時に職員本人はもちろんのこと、身元保証人に対しても連帯して損害を賠償させることができます。
弊社の顧問先様も身元保証書を取っている会社は多いですし、就業規則を作成する時に身元保証人制度導入を希望する会社がほとんどです。
「身元保証」は民法に基づいていますが、身元保証人の責任が重くなりすぎることのないよう、「身元保証に関する法律」では、保証期間、使用者から身元保証人への通知義務、身元保証人の解除権・・・などが定められています。
昨年2020年4月に「民法の一部を改正する法律」が施行され1896制定以来、約120年ぶりの大幅な改正がありました。 その改正の中にこの「身元保証」が入っています。
改正により今までは無かった「身元保証人の賠償額の上限」を定めなければならなくなりました。今後、賠償額の上限の定めがない身元保証書は無効となる可能性があります。
ではその上限額は?というと法律では決まっていませんので、会社が自由に設定することができます。
とはいえ、あまりに高額だと身元保証人が引き受けてくれない可能性があるため、現実的な金額にする必要があります。
また損害賠償額の説明を保証人から求められる事もあろうかと思いますので、想定できるケースを見据えて賠償額を設定にしておく事が望ましいです。
採用時に身元保証書を取得したまま更新をしていない会社は、この機会に身元保証書の整備や運用についての見直しをしてみてはいかがでしょうか。