2021/06/14 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正があり、厚生労働省が在宅勤務手当等の取扱いを示しました。
長引くコロナの影響で、在宅勤務やテレワークを導入した企業も増えましたし、労働保険料・社会保険料等の更新の時期になりましたので、その他の取扱いも含め、確認しておきたいところです。
【例】
企業がテレワーク対象者に対し「在宅勤務手当」を支払う場合、当該在宅勤務手当を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについての基本的な考え方が示されています。
〇在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる
〇在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない
事例集 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3036&dataType=1&pageNo=1