2021/05/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
一年後も全く状況が変わっていないと、一年前は誰が思っていたでしょうか。国民のワクチン接種の目途さえはっきりと立っていませんので、来年の今頃になってもまだワクチン接種をしていない可能性があると覚悟しておかないといけないのかもしれません。
そんなこんなで、いつかは収束するだろうとズルズルとキチンと決めていなかった事の一つに、「新型コロナウイルス感染症による勤務体制」がありませんか?
感染及び感染が疑われる場合の勤務の基準が曖昧ですと、会社が、職員が、どう動いて良いかがわかりません。まだ何も基準を決めていない場合は、基準を明らかにして、職員に周知する事で混乱を防ぐ事が出来ます。
【基準の例】
■感染の疑いがある場合
・正式に陽性が判明する前の段階であっても、37.5度以上の熱が連続して出ている、味覚を感じない、倦怠感があるなど感染していることが疑われる症状が出ている場合には、自己判断で出勤をせず、速やかに会社に連絡し指示を受けてください。正式に陽性であることが判明した場合、医師・保健所の指示に従い、当該職員には感染のリスクがなくなるまで休業してもらいます。
■感染・濃厚接触者になった場合
・医師・保健所の指示に従ってください。
・医師・保健所の指示した期間が終了しても直ちに出勤はせず、PCR検査を受け(会社が検査キッドを提供します)完全に陰性になった事を確認してください。検査結果を会社に報告して頂き、会社から出勤の許可が出るまでは出勤はしないでください。
【感染・濃厚接触者になった場合の流れ】
医師・保健所の指示した期間が〇月1日~〇月10日までの場合、
待機期間中の1日~10日までに会社が職員の自宅に検査キッドを送る
↓
職員は11日~15日の間に検査をし、検査機関に直接郵送する
↓
会社に検査結果の報告をする
【休業手当についての例】
■感染していた場合
感染していた期間(最初に医師・保健所の指示した期間+陰性が確認された日まで)は無給(休業手当無)とします。社会保険加入者は休業期間の傷病手当金の申請が出来ます。
■濃厚接触者になった場合
最初に医師・保健所の指示した期間は無給(休業手当無)、指示した期間の翌日からPCR検査結果により陰性が確認された日までは有給(休業手当有)とします。
など。
一例ではありますがご参考になれば幸いです。