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雇用調整助成金の5月以降の取り扱い

2021/05/03 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

雇用調整助成金は、「4月までの特例」は発表されていましたが、今回の緊急事態宣言を受けて「5月以降の取扱い」について発表されました。

雇用調整助成金を申請する場合、以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が異なります。

 

【助成率を見極める3つのパターン】

A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合

(例)お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど

B:令和3年3・4・5月の月平均売上と、令和2年または令和元年3・4・5月の月平均売上を比べ、「30パーセント以上」減少している場合

C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合

 

【5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限】

A・Bに当てはまる場合

→ 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円(これまでと変わらず)

Cに当てはまる場合

→ 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円

※5月以降の申請について、B(売上減少)にて申請をする場合は、売上を示す追加書類を提出することが考えられます。

 

【給与締日】

〇給与締日が末日の場合

4月1~末日の休業については、A・B・C関わらず助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。5月1日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。

〇給与締日が末日「以外」の場合

4月中にスタートする休業については、A・B・C関わらず助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。

(例)20日締め

4月21日~5月20日 までは、A・B・C関わらず助成率10/10

(助成金日額の上限15,000円)5月21日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。

 

【厚生労働省リーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/000775990.pdf

※申請内容などの詳細については今後の発表を待ちたいと思います。

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弊社でもこの助成金を毎月申請をしているお客様が数社いらっしゃいます。

どのお客様も上記【助成率を見極める3つのパターン】の「C:A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合」に当てはまりますので、助成率はこれまでの10/10から9/10になります。わずかでも助成率・助成金額が減ればやはり影響は出ますから、何とも厳しいところです。

ワクチン接種も進まないまま、経営は厳しい状態を強いられ・・・。一体この状態はいつまで続くのかとと途方に暮れますが、気持ちを立て直して強く前進していかないとと、改めて気合を入れたところです。

それでもコロナに負けるな!と。

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