ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 副業のすすめ?

副業のすすめ?

2020/11/02 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

最近は就業規則を作成する機会がとても増えているのですが、今までは禁止で規定する事が多かった二重就業つまり副業の規定を、今回は認める方向に考えている会社が多い事に時代の流れを感じます。

コロナで一時休業を経験した会社は「今回の件で、副業を積極的にしてもらった方が職員の収入が安定するのかなと思いました」と。

ただ、相談を受けたどの会社も副業した場合の労働時間についての考え方が曖昧でしたので、ここで少し整理したいと思います。

本業+副業のときにも「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と労働基準法第38条では定められています。

例えば、週の起算日が日曜日の会社で月曜日から金曜日の1日8時間、週5で働いていた社員が、副業で週頭の日曜日に他の会社で8時間働いたとします。

翌日月曜日から本業の会社で働きますと木曜日に40時間に達しますので、金曜日の8時間は超過分に対する賃金割増が発生します。その割増を支払うのはその本業の会社です。

つまり「1週40時間、1日8時間は、1社の法定労働時間じゃなくてて、1人の法定労働時間なんです。」

他にも、割増賃金だけでなく、労災の給付時の合算だったり、長時間労働への懸念だったり、副業の決まりがありますので、それらをキチンと把握した上で、副業を認めるかどうかは検討した方がいいんじゃないかなというのが私の本音です。

私の思う副業って、例えば家でアクセサリー作ってネットで売るとか、個人事業主的な副業をイメージしていたんですが、しっかり2社で働くってのが主流になっていくのでしょうか。

みずほ銀行でさえ副業を解禁にしましたので、今後副業はどんどん増えていくのでしょう。であれば副業に関する規定は必須です。

Page top