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新型コロナウイルス感染症の労災補償について

2020/05/25 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

新型コロナウイルス感染症の労災補償について、厚生労働省が考え方を示しています。 

新型コロナウイルス感染症は、 従来からの業務起因性の考え方に基づいて労災保険給付の対象です。 

その判断は、現時点における感染状況と症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要で、当分の間 調査により感染経路が特定されなくとも業務により感染した蓋然性が高く業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とすることとしています。 

具体的な取扱いは、 

①医療従事者等

(医師、看護師、介護従事者等が 新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除いて、原則として労災保険給付の対象)

 ②医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの

(感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合) 

③医療従事者等以外の労働者であって上記②以外

(ア)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務(薬局やスーパーで働く方等) 

など。 

弊所には最近、「職員がコロナで鬱になったのですが、労災申請できますか?」という質問が数件続いて入っています。 

不安や自粛等、うつ状態になってしまう人がいるのはとてもわかります。誰しも気持ちが晴々しているとは言い難い状況が続いていますからね。 

ただそのうつ状態になった事と業務の起因性は、例えば、「薬局で働いていてマスク不足を連日責められた」とか「スーパーで働いていて、休業を命じられた人をカバーするために連日働いた」などの具体的な事情が無いと、うつ状態だけをもって労災保険給付の対象とするのは難しいかもしれません。 

ただそうは言っても、昔は認められなかった「過労からくるうつ状態」が近年は労災認定される事が増えましたので、業務起因性は弊所で対象外と判断することはせず、労災申請をして労働基準監督署の判断を待ってみたいと思います。

※労災と認められなかった場合は、医師の診断の元、傷病手当金の申請になります。

【雇用調整助成金】

ガイドブック最新(5月22日版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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