ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > ハンコ出社

ハンコ出社

2020/04/27 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

コロナをきっかけにテレワークについて考えたり、テレワークを本格的に導入した企業は多いと思います。 

先日、ふと観たニュースで「ハンコ出社」を取り上げていました。 

会社印を社外に持ち出せない為、書類に押印をするためだけに出社している人が居るというもの。 

昔から海外のトップが万年筆でサラサラとサインするシーンを「かっこいいな~」と思っていましたが、日本人でもサマになるのでしょうか?(笑)ま、そういう事は今どうでもいいか。 

どこにでも捺印できる電子印鑑をシャチハタが開発したそうで、2月の新規申し込みが2千件だったのに対して今月は11万件もあったそうです。 

捺印一つ一つに固有のIDが振られているため、改ざん防止対策も出来ているようです。 

コロナをマイナスに考えるだけではなく、今だからできる事、新しい試みにどんどんチャレンジすべきですね。 

問題は・・・、決裁の電子化を進める会見で「所詮は民間同士の話し」とIT担当大臣が発言した件。 

私たち社労士は助成金の代行をします。その書類には会社の押印が沢山必要です。

この度、雇用調整助成金の申請が大量にありますので、国側が電子決裁した書類の提出を認めてくれないと話にならないんですけど~。 

ここは一つ、時代の流れに乗って前向きにお願いしたいものです。

【雇用調整助成金】

【速報】雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html
厚生労働省は、本日(2020年4月25日)、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大方針を発表しました。概要は以下の通りです。
【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

 

4月22日以降の申請の書式が変わりました。

これからの申請はこちらの様式(令和2年3月22日時点版)を利用するようにとありますので要注意です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

 

Page top