2020/02/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正が予定されています。
☆高年齢者就職確保措置
定年を65歳以上70歳未満の定めをしている事業主等が
・当該定年の引上げ
・65歳以上継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
を講ずる事により、現に雇用している高年齢者等の65歳から70歳までの安定した雇用を確保するように「努めなければならない」
但し、
当該事業主が「創業支援等措置」を講ずる事により、当該高齢者の65歳から70歳までの安定した就業の機会を確保する場合はこの限りではないものとする。
この「創業支援等措置」は何を指すかと言うと、
・当該高齢者ご本人が定年後に起業をした場合、会社はその事業に係る委託契約等を締結する制度を導入
・当該高齢者ご本人が定年後に引き続き「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの」に係る業務に従事できる制度を導入
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの」とはボランティアや社会貢献活動を指します。またいずれの制度も「ご本人が希望した場合」で問題ありません。
繰り返しにはなりますが、まとめますと65歳~70歳までの人を雇用している事業主は、「定年引上げ、65歳以上の雇用継続、定年の廃止」か、上記に掲げた「創業支援等措置」のどちらかを講ずるように努めなければならないという事です。
これらの努力義務は5年後くらいを目途に義務化される予定です。そう、数年後には「義務」になるのが前提なのです。
今から始めなければ突然出来るものではありません。
「努力義務だから今はしなくて良い」ではなく、努力義務期間は義務化になった時に慌てない為の助走期間と捉え、今から積極的に高齢者の雇用について考えておきましょう。