2020/02/03 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は強制適用事業所と任意適用事業所があります。
強制適用事業所とは
事業主や個人の意思、会社の規模・業種、従業員の人数に関係なく、社会保険への加入が義務付けられるすべての事業所を言います。従業員が居なくても、社長の役員報酬が発生していれば社会保険への加入が義務付けられます。
個人事業所の場合は従業員が5人未満であれば加入義務はありません。
但し、常時雇用している事業で、製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などは強制適用の対象となります。(逆に5人以上でも加入義務の無い業種もあります)
任意適用事業所とは
個人事業所で常時使用している従業員が5人未満の事業所です。
この場合、社会保険は強制加入ではありませんが、一定の要件を満たし厚生労働大臣の認可を受ける事で社会保険に加入することが出来ます。
弊所のお客様には個人事業主もいらっしゃいますが、従業員の福利厚生の向上や、求人で不利にならない為に、そして従業員の希望などを考慮して、その殆どの事業主様が任意加入を希望し、認可を得て加入しています。
一方で、法人を設立したにもかかわらず、社会保険に加入していない為、年金事務所の調査等によって未加入が判明し、「加入手続きをするようにとのお達しが来た、どうしよう!」と突然ご相談に来られる会社の方もいらっしゃいます。
加入に対するご相談は勿論のりますが、中には「どうしたら加入しなくて済むか?」のご相談を社労士事務所にしてくる会社の方もいらっしゃるのでそれにはビックリしています。
話しを戻しまして、社会保険任意加入につきましては、各都道府県の年金事務所によって提出書類がなぜか違います。
ある県で任意加入手続きをした添付書類ではある県では足りなくて、他にもコレも添付、これは要らないけどアレを添付など、本当にバラバラなので不思議でたまりません。
書類がなかなか揃わず、加入を断念しそうになるお客様もいらっしゃいますが、そこを何とかアシストして無事加入までたどり着くとホッとします。
と言うことで、
個人事業主で任意加入を希望される方は、是非ご相談頂ければと思います。
勿論、個人事業主から法人化したので、もしくは「年金事務所からお手紙が届いたので」と、やっと加入する事を決断された会社の方もお待ちしております。(笑)