2020/01/27 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
今回は先週のコラムの最後で少し触れました「時間外労働の上限」についてです。
今まで中小企業には猶予されていた「時間外労働の上限」が2020年4月から適用されます。
法律で定められた労働時間の限度は、
・1日8時間及び1週40時間
法律で定められた休日は、
・毎週少なくとも1回
これを超えるには36協定の締結・届出が必要です。
ちなみに36協定の正式名は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
何故36協定と呼ぶのかと言うと、労働基準法は第36条に「時間外及び休日の労働」を定めているからなんです。
時を戻そう。(Byぱぺぽ)
その36協定で定める時間外労働については、上限の基準が定められていましたが、
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならに特別の事情が予想される場合は、「特別条項付きの36協定」を締結すれば、
限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。しかしこれからは、臨時的な特別な事情がある場合でも上限を上回る事は出来ず、更には今まではなった罰則が適用されます。
【改正後】
・月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がなければこれを超える事は出来ず、特別な事情があって労使が合意する場合でも
・年720時間以内
・時間外と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外と休日労働の合計が2か月~6か月の各月のどれをみても1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超える事が出来るのは、年6か月が限度
となります。罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
弊所の顧問先様の場合、殆どの会社が上記に収まりますが、夜勤がある会社や介護福祉の人出が足りない会社はなかなか難しく、頭を悩ませているところです。
努力はしてているものの、なかなか上限内に収まってこない現状がありますが、それでも法律に従った会社運営が出来るようにならないと会社の未来はありません。
これからもお客様と一緒に努力を続けたいと思っています。