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「働き方改革」が始まってもうすぐ1年

2020/01/20 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

2020年が始まって早くも20日が過ぎました。
あと2か月ちょっとで年度末です。

という事は2019年の「働き方改革」が始まってもうすぐ1年。
現場(企業)ではどのくらい改革は進んだのでしょう。

この約1年で弊所への問い合わせが一番多かったのは、有給休暇の義務化についてです。

10日以上の年次有給休暇が付与される職員が、年に5日以上の有給休暇を取得することを企業の義務化としたものです。

年5日、取得させなかった場合は1人について30万円以下の罰金が規定されていますから慎重になりますよね。

正社員にしか有給を与えなくて良いと思っていた会社が、パートさんだって週5日勤務していれば10日付与され、5日以上の有給休暇を取得させなければならないと知ってビックリしたり、今までほとんど有給を取っていなかった管理監督者も対象と知って、どうやって取得させようと悩んだり。

私が思うには、これを機に、今まで曖昧にしていた職員の有給管理に企業がちゃんと向き合い始めた印象です。

それにしても日本人はやっぱり真面目な人が多いですね。

パートさんは「有給を取れるなんて知らなかった」とか、「管理者だから有給なんて自主的に取れる訳がないと思い込んでいた。」などのお話しを結構聞きました。

注意点を確認をしておきましょう。

★5日間取得は、年休が付与された日を基準としてその1年以内です。

→4月1日に入社した職員は、6か月勤務後の10月1日に10日付与されます。この10月1日が基準日になり、翌年9月30日までに5日間の時季指定義務が生じます。

→前倒しで入社と同時に4月1日に付与された場合は、翌年3月31日までに5日間の時季指定義務が生じます。つまり会社所定の付与日数の合計が「10日に達した時点」で義務が生じます。

では入社日の4月1日に5日付与、半年後の10月1日に5日付与された場合はどうでしょうか?

→合計が「10日に達した時点」ですので、10月1日が基準日となります。

★すでに自身で5日以上取得している人に対しては時季指定をする必要はなく、する事も出来ません。

さて、2020年4月から「働き方改革」が2年目に突入します。

今まで中小企業には猶予されていた「時間外労働の上限」が適用され、こちらも違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる恐れがあります。そうなると企業名も公表されますので、企業のイメージダウンは免れません。

これからも今まで以上に働き方の改革について考えなくてはいけませんね。

何かご質問がございましたら遠慮なくご連絡くださいませ。

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