2019/12/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
先週の続きです。
「事業主による方針の明確化及びその周知・啓発」についてです。厚生労働省ではこの件について以下のように書かれています。
1.職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
以上のように書かれております。
「1」について言えば、具体的な内容やそのような行為があってはならない旨の周知・啓発を管理職はじめ全従業員へ行う事が必要です。
「2}にいては行為者への処分などが明文化されており周知されているか?当いことになると読み取れます。
皆さんの会社の就業規則には、この1と2についてどのような記載があるか確認したことはありますでしょうか。
実際に処分の内容などが書かれていないことや、書いてあっても誰も見ていないような状況にあってはなりません。
是非、一度就業規則の内容について確認を行い、あまり内容が良くないようでしたら見直ししてみることも良いかもしれません。
ご相談はお気軽にどうぞ。