2019/12/09 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
今朝はセクハラ対策についてです。
皆さんの会社ではセクハラ対策は万全ですか?
そういえばセクハラって均等法で雇用管理上の措置を定めていましたね。
ちなみに均等法11条ではこんな感じに書かれています。
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応に
より当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必
要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効
な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
いくつか用語の定義も書かれていますね。
職場とは「取引先事務所」や「打ち合わせの飲食店」「出張先」なども含まれるという事です。
また、業務の延長と考えられる宴会も含まれますから、忘年会や新年会なんかも含まれる可能性もあります。
労働者の定義も広く定義されていますし、会社として何もしていないという事はかなりのリスクを背負っていると思われます。
まずは、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」から早急に取り組みをお勧めします。
ちょっと長くなったので、来週も少し続きを書きますね。
急ぎのご相談は遠慮なくどうぞ。