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「ウーバーイーツ配達パートナー」から労働者について考えてみた

2019/11/11 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

NYだけかと思ったら(まるでNYで見たかのような言い方(笑))、最近は、都内を歩いていると、「UgerEats」と書かれたリュックを背負って配達する人を沢山見かけるようになりました。

米配車大手ウーバー・テクノロジーズ自体は運転手の報酬支払いが収益を圧迫して赤字だそうですが、日本で展開している飲食店の料理を届ける「ウーバーイーツ」は64%増と急伸しているそう。

その「ウーバーイーツ」で何かと話題になるのが、配達員は「労働者」なのか?という言う問題。先月に配達員によって結成された労働組合も出来ましたが果たしてどうなんでしょ。

労働者であれば、労働基準法や労働組合法(失業者含)、労働契約法などの労働関係法が適用され、勤務中にケガをすれば当然に労災の適用もあります。

「労働者」に該当するか否かは、使用者の「指揮命令の下」で労働し、かつ、「賃金」を支払われていると認められるか否かにより決まります。

同じモノ(人)を運ぶ職業として、ピザの宅配やソバの出前、タクシー運転手などがありますが、これは会社の指揮命令に基づいて働いていると言えますよね。

では、「ウーバーイーツ」の配達員は???

ウーバーイーツの仕組みは、

・配達パートナーになりたい人は、UberのWEBサイトから登録

・専用アプリで仕事を待つ、受ける

・専用のアプリで依頼を待機状態にしておくと各地の飲食店から「配達依頼」が届く

・お店で商品をピックアップ

・顧客の指定する場所へ届ける

依頼を受けられない時間帯は、「依頼を受けない」と設定してもOKで、「依頼を断る」ことも可能なんだそう。

配達を完了するごとに手数料として報酬を受け取ることができ、配達パートナー登録サイトでは配達パートナーは「個人事業主」と記載されています。

個人事業主なので、仕事のペースは自由。朝のみ、夜のみ、土日のみでもOK。労働時間も決められていません。

とすると、アプリと消費者との間に立つ関係性のみで成り立っている仕事と言えるので、今の段階では、「使用者の指揮命令に基づいて働いている」とは言えず、「労働者」とは言えないのでは?と思います。

ただ、外国では、こういう自由な働き方をする人達を「経済的コントロールをされている」とみなして、労働者とする場合もあるようですので、いずれは日本もそういう考えになるかもしれません。

最近は在宅やテレワークなど、柔軟で多様な働き方が注目されていますので、今後は労働者の定義が広がっていくのだろうと思います。

でも、もしそうなると、一方では個人事業主という「自営業の自由性」も失われていくような気がして、私、一個人事業主としては複雑ですけどね。

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