2019/10/28 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
2020年4月(中小企業は猶予あり)にパワハラの法改正が行われます。
今まで曖昧だったパワハラの定義が、明確に定められることになります。
具体的は、
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」
という事になります。
また、同条文では、事業主に対して、
「労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
と続いています。
この優越的地位と言う地位については、所謂、上司だけを指すものではありません。
たとえ役職上や、組織上の部下に該当しても、経験の浅い上司などに対して行う嫌がらせなども該当してきます。
今まで曖昧だった定義が明確に法整備されることにより、職場でのパワハラに対する整備が必要になってきます。
現在の就業規則を再度見直して2020年の法改正に備えることをお勧めします。
私が最近提案させて頂いている就業規則では、セクハラ、パワハラの他にマタハラ・ケアハラなどより広い範囲のハラスメントに柔軟に対応できるようにしております。
これからもハラスメントに対する企業の対応はより重要になると考えられますので、皆さんも是非就業規則を始め社内での対応をご検討ください。