2019/10/21 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
台風19号の被害に遭われた方々にはお見舞い申し上げます。
さて、今回の台風ではかなり前から気象庁やメディアの方から備えに対しての告知がなされていました。
このような台風が接近した場合の休業について休業補償が必要か?
労働基準法第26条にはこのように書かれています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
使用者の責に帰すべき事由と言うものがポイントになりそうですね。
今回の台風では広い範囲で計画運休も告知されていましたし、従業員の安全の観点からもやむ得ない休業として捉えることが出来るのではと考えます。
このような背景から休業補償は特に支払いは無いと思われますが、実務ではノーワークノーペイに準じて賃金の支払も行わないなどの事は無いのでしょうね。
今後も台風・地震・降雪などの自然災害は起こると考えて一定のルールを定めておくことが良いと思います。
是非、一度ご検討をお願いします。