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10月から始まる「福祉・介護職等特定処遇改善加算」③

2019/09/16 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

第3回目は配分ルールについてです。

☆事業所はまず配分ルールを決めましょう。

① 経験・技能のある障害福祉人材

※勤続10年以上の介護福祉士等

② 他の障害福祉人材

※金属10年未満の介護福祉士等、他の直接処遇職員

③ ①②以外の職員

注目すべきは、①経験・技能のある障害福祉人材」の中に保育士が入っていることです。

そして昨日訓練担当職員、教員免許等に該当する児童指導員は入っていません。児童指導員でも社会福祉士、精神保健福祉士といった福祉専門職員に算定することができる職種が優遇されます。

☆①~③の方に形式的に配分するのでしょうか?それとも事業所の裁量で配分できるのでしょうか?

→勤続10年以上の考え方は事業所の裁量で設定可能です。

特例として、

  • 研修等で専門的な知識を身に付けた10年以上の②の職員は事業所の裁量で①に含める事ができる
  • 介護福祉士等としての事務経験は問わず、現場経験の10年以上で判断してもよい

とされています。

これにより、介護福祉士等に該当する人が居ない場合や、新規開設事業所であっても取得も目指せる可能性があります。

☆勤続10年についてはどのように計算するか?

→同一法人のみでなく、他法人や医療機関等での経験も算入可能です。

次回は支給の内訳等についてご説明したいと思います。

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